ポジティブリスト制度について
「ポジティブリスト」とは、使用禁止内容を定める「ネガティブリスト」の反対語であり、認められる範囲を定めるものです。具体的には以下のようになっています。
- とくに個別の残留基準が定められていない食品(食材)と化学物質(農薬・動物用医薬品・飼料添加物)との組み合わせに関しては、その化学物質の残留基準として、0.01ppm以下(であれば出荷しうる)という一律基準が定められました。この基準を満たさない食品については、いかなる場合も出荷ができなくなりました。このような一律基準の設定の背景には、農薬取締法で定められていない適用外使用問題の対策、従来の国内法での規制に限界があった輸入食品の規制に関する法的整備、近隣圃場などからの飛散(ドリフト)によるコンタミネーション対策などがあります。
- 厚生労働省告示第498号で、「人の健康を損なうおそれのないことが明らかである物質」65種が厚生労働大臣により定められました(例:オレイン酸(農薬ではオレイン酸ナトリウムに相当)、硫黄)。これらの物質については、ポジティブリスト制度の対象外物質であり、とくに残留基準は設けられていません。
- 個別の残留基準が定められている化学物質(計799種)については、農薬取締法などの他の関係法規との整合性を保ちながら、国際基準、欧米諸国での基準などを踏まえて制定された暫定的基準値が定められ、加えて農薬などの登録時の明確な残留基準の設定を促進することになっています。これらの基準を満たさない食品については、いかなる場合も出荷ができなくなりました。
- あわせて、使用禁止農薬や発がん物質など、検出されてはならない物質が明確に定められました。
法令に関する詳細は、厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)をご覧ください。
JPCCNでは、ポジティブリスト制度対象化学物質に関するリスクコミュニケーションを実施しております。
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